アメリカの税金:規則、税率、および国際租税条約
アメリカの税制を理解することは、米国市民やグリーンカード保有者にとって非常に重要です。たとえ海外に長く居住していても、アメリカでは独自の税制が適用され、全世界所得課税の対象となる場合があります。
本ガイドでは、アメリカの税制度について体系的に解説し、以下のポイントを詳しく説明します:
- 誰がアメリカで納税義務を負うのかどのような税金の種類があるのか
- 現行の税率や控除の内容
- アメリカの確定申告の方法と提出時期
- 国際租税条約によるアメリカ国外在住者の二重課税回避の仕組み
誰がアメリカで税金を支払う必要があるのか?
アメリカの税法によると、アメリカで納税申告と納税の義務を負う人は以下の3つのカテゴリーに分類されます。
- 米国市民
- 米国永住者
- 米国の税制上の居住者に該当する外国人
1. 米国市民
米国市民は、居住地に関係なく毎年アメリカの確定申告を行う義務があります。たとえ収入がすべて海外で発生していても例外ではありません。
これは国際的に見ても非常に珍しく、多くの国は「居住地ベースの課税」を採用しています。
ただし、二重課税を防ぐため、以下の制度が用意されています:
- 外国所得控除 (FEIE):一定の条件を満たす米国在外居住者は、一定の所得を米国課税から除外することができます。
- 外国税額控除 (FTC):米国在外居住者が、外国所得を米国での納税義務に対して1ドルにつき1ドルの税額控除として利用できる制度です。
- 租税条約(Tax Treaties):米国と他国との間で締結される、二重課税を防止するための協定です。
ほとんどのケースでは、米国在外居住者は国外から得た所得に対して二重課税されることはありません。ただし、米国での納税義務の有無にかかわらず、毎年米国税務申告書を提出することが義務付けられています。
2. 米国永住者
米国税法上、米国永住者(グリーンカード保持者)は納税義務者として扱われるため、毎年確定申告を行う必要があります。これは、グリーンカードを取得してから何年も経過し、主に国外に居住している場合でも同様です。
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詳細を見る3. 米国の税制上の居住者に該当する外国人
米国に居住する、または米国を頻繁に訪問する非米国市民は、税務上の居住者とみなされる場合があります。このような場合、税務上の地位は実質的滞在期間基準を用いて決定されます。これは、3年間の期間における米国での滞在日数を基準とします。
実質滞在テストを満たすには、個人は米国に滞在している必要があります:
- 当該年に31日以上米国に滞在していること
- 過去3年間の合計滞在日数が183日以上であること
183日間の期間は、以下の加重計算式を用いて算出されます:
- 当該年度の全日数
- 前年度の全日数の3分の1
- その前年度の全日数の6分の1
このテストに合格しなかった場合、税務上は非居住者と見なされ、米国源泉所得のみが課税対象となります。一方、合格した場合は、その者の全世界所得を申告する必要があります。
アメリカにおける税金の種類
アメリカの税制は、連邦、州、地方の各レベルで課される様々な税で構成されています。以下に、主要な税のカテゴリーについて概要を説明します。
連邦所得税(Federal Income Tax)
アメリカ連邦政府は、前述の対象となる個人から所得税を徴収します。これは年次で申告され、納税者はForm 1040に記入し、米国所得税申告書をIRSに提出します。
州税・地方税(State & Local Taxes)
アメリカの所得税は地方でも課税されます。居住地域によっては以下の税金の支払いが必要となる場合があります:
- 州所得税(State Income Tax)
- 地方・市税(Local / Municipal Income Tax)
- 市独自の課税(例:ニューヨーク市は独自の税金を課しています)
これらの税率は地方ごとに設定され、地域によって異なります。フロリダ州、テキサス州、ネバダ州など、州所得税を全く課さない州も一部存在します。
ほとんどのケースでは、海外に定住したアメリカ人は、米国州の居住権を維持していない限り、これらの税金を支払う必要はありません。
社会保障税・メディケア税(Social Security and Medicare taxes)
米国の労働者と自営業者は、連邦保険拠出法(FICA)に基づいて、社会保障とメディケアのための税金を支払います。
米国の企業に勤務する駐在員も、これらの税金を支払う必要がある場合があります。多くの場合、米国と他国との間で締結されるいわゆる「総括協定」により、駐在員が同時に2つの社会保障制度に拠出することを防いでいます。米国は現在、世界中で30件の総括協定を締結しています。
売上税(Sales Tax)・物品税(Excise Tax)
米国では、州および地方ごとに売上税が課されます。税率は州によって大きく異なり、7% 以上(カリフォルニア州など)の税率を適用する州もあれば、売上税をまったく適用しない州(モンタナ州、デラウェア州、ニューハンプシャー州など)もあります。
物品税は、以下のような特定の商品に課されます:
- ガソリン
- アルコール
- タバコ
- 航空券
- 銃器
固定資産税(Property Tax)
アメリカの税制では不動産も課税対象となります。住宅所有者は毎年、不動産価値の一定割合を不動産税として納付します。税率は地方自治体によって設定され、都市、郡、市町村ごとに異なります。
遺産税(Estate Tax)
米国政府は、故人の遺産総額が一定の基準額(2025年時点で個人あたり1,399万ドル)を超える場合に相続税を課します。
一部の州では相続税も課され、相続人が支払う必要があります。該当州は以下の通りです:
- アイオワ州
- ケンタッキー州
- メリーランド州
- ネブラスカ州
- ペンシルベニア州
- ニュージャージー州
アメリカの所得税率・控除
アメリカの所得税は累進課税制度を採用しています。これは所得がより高い人ほど高い税率で課税されることを意味します。所得は異なる課税区分に応じて課税され、これらの区分は毎年インフレに応じて調整されます。所得全体が一律の税率で課税されるのではなく、各区分に該当する所得がそれぞれに応じた税率で課税されます。
現在の税率は7段階:10%、12%、22%、24%、32%、35%、37%。各区分の所得範囲は申告者の申告区分により異なります。例:
- 独身者
- 夫婦合算申告
- 夫婦別々申告
- 世帯主
連邦所得税の税率と課税区分に関する詳細については、IRSの手引きをご覧ください。
標準控除(Standard Deduction)・項目別控除(Itemized Deduction)
納税者は以下の2つの控除のうちいずれかを用いて米国での納税額を減額できます:
- 標準控除 — IRSが定める固定額
- 項目別控除 — 納税者が申告する特定の項目
標準控除額は納税者の申告資格により異なります。2025課税年度の金額は以下の通りです:
- 独身者 — $15,750
- 夫婦合算申告 — $31,500
- 夫婦別々申告 — $15,750
- 世帯主 — $23,625
- 適格未亡人 — $31,500
項目別控除を選択する納税者は、以下の項目を含む幅広い控除を米国税額から差し引くことができます:
- 医療費および歯科治療費
- 州税および地方税 — 控除上限額 $40,000 、夫婦別々申告の場合は $20,000
- 住宅ローン利息
- 慈善寄付金
- 災害・盗難による損失
一般的な税額控除(Common tax credits)
アメリカの税制では、税額控除に加えて、納税額をさらに減らす様々な税額控除が用意されています。主な例は以下の通りです:
- 児童税額控除(CTC) — 17歳未満の対象となる子供1人につき適用
- 勤労所得税額控除(EITC) — 低所得の勤労世帯向け
- 児童・扶養者保育税額控除 — 13歳未満の児童の保育費用向け
- アメリカン・オポチュニティ税額控除 — 対象となる高等教育費用向け
アメリカの確定申告の方法
すべての米国納税者は、自身の所得が年齢や申告状況によって異なる申告基準額に達する場合、毎年納税申告書を提出しなければなりません。
納税者は、さまざまな申告書に記入し、直接IRS宛てに送付する必要があります。手続きが複雑なため、納税者は会計士に依頼して支援を受けることを選択することがよくあります。
主な確定申告書には以下が含まれます:
- Form 1040 — 米国での標準的な確定申告書
- FBAR(FinCEN 114)— 年間を通じて1万ドルを超える外国金融口座を開示するために使用
- FATCA(Form 8938)— 特定の基準額を超える外国金融資産を報告するために使用
- Form 2555 — 対象納税者が外国所得控除(FEIE)を申請するために使用
- Form 1116 — 他国に納付した税額について外国税額控除(FTC)を申請する際に使用
アメリカの確定申告の通常期限は4月15日です。Form 4868を使用することで、納税者は申告期限を自動的に6か月延長(10月15日まで)することが可能です。
海外在住のアメリカ納税者については、申告期限が自動的に6月15日まで延長されます。
日米租税条約(US–Japan Tax Treaty)
アメリカは日本と二国間租税条約を結んでいます。この条約は、所得、キャピタルゲイン、年金、国境をまたぐ各種支払いに二重課税が生じるのを防ぐことを目的としています。また、日本在住の米国市民、および米国在住の日本人市民の租税居住地を決定するための優先順位決定規則を定めております。
この条約には「留保条項」が含まれているため、各国は自国の市民および居住者に対して、この条約がなかった場合と同様に課税することができます。つまり、日本に居住するアメリカ人は、居住地に関わらず、全世界所得に対して米国税を納める義務があります。ただし、この条項にはいくつかの例外があります。
主な免除事項と恩恵:
- 資格を有する教師、研究者、学生、研修生に対する免税措置
- 国境を越えた支払い、利子、ロイヤルティ、配当に対する源泉徴収税の軽減または免除 — 一般的に0~10%
- 事業による利益は、他国に恒久的施設を有する場合を除き、居住国でのみ課税
- キャピタルゲインは一般的に居住国でのみ課税 — 不動産からの利益を除く
- 私的年金・年金給付は通常、その居住国でのみ課税
- 政府年金は支給国でのみ課税
- 社会保障給付は米国市民の場合、米国でのみ課税
本条約に基づいた恩恵を受けるには、納税者は通常、アメリカの確定申告に併せてIRS Form 8833を提出する必要があります。このフォームにより、納税者は米国納税義務を軽減するために適用する租税条約条項を特定できます。
アメリカと日本の税制の主な違い
アメリカと日本の税制には共通点もある一方で、いくつかの重要な点において相違点も存在します。これらの相違点は、個人および企業がどのように課税されるか、また税率にどのような影響を与えるかに関わります。
以下の表は、アメリカと日本の税制における主な相違点をまとめたものです:
| カテゴリー | アメリカ | 日本 |
|---|---|---|
| 課税レベル | 連邦・州・地方 | 国・都道府県・市区町村 |
| 海外居住者への課税 | あり(全世界所得課税) | なし |
| 居住者判定 | 実質滞在テスト, グリーンカード | 住所地・1年以上の居住意図 |
| 申告頻度 | 年1回(自己申告) | 年1回 |
| 最高税率 | 37% + 州税(0–13%) | 約55% |
| 譲渡益課税 | 0–20% + 州税 | 約20% + 住民税 |
| 付加価値税 / 売上税 | 州ごとに0–10% | 10% |
FAQ
連邦税は全米に適用され、IRSにより管理されます。州税は州ごとに異なり、所得税を全く課さない州もあります。
アメリカでの納税額は、全世界所得総額、控除額、税額控除、および外国所得控除などの在外居住者向け規定の適用可否によって異なります。
はい、グリーンカード保持者はアメリカ税務上の居住者とみなされます。そのため、アメリカで納税義務があります。これは全世界所得を申告するアメリカの確定申告書を提出することで行われます。
個人年金の大部分は通常の所得として課税対象となります。政府年金は、締結されている特定の租税条約に依存しますが、一般的に支給国でのみ課税されます。
罰則には、申告遅延罰金、延滞利息、さらに深刻な場合には納税者に対するパスポート制限が含まれます。
はい、利用可能です。ただし、外国口座はFBARに申告する必要があります。また、申告基準額を超える場合はFATCAの対象となる可能性があります。